令和2年度 長岡中学校いじめ防止基本方針(法第13条関係)
※法=いじめ防止対策推進法(H25 .9施行)
Ⅰ 目的(法第1条関係)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与え
るのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるものである。
生徒の尊厳を保持するために、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処に関して、伊豆の国市立長岡中学校
としての基本方針をここに定める。
Ⅱ いじめの定義(法第2条関係)
生徒に対して、その生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的叉は物理的な影響を与える行為(インターネットを
通じて行われているものを含む。)であり、その行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
Ⅲ 基本理念(法第3条関係)
1 いじめの防止等の対策は、いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行う。 2 いじめの防止等の対策は、全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われているいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として行う。 3 いじめ防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、校内においては迅速かつ組織的に対応し、また、学校と市、家庭、地域その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。 | |
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